| 対象となる工事 |
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日本国内において行う以下の工事を包括的にお引き受けします。 上下水道工事、土工・コンクリート工事、石工工事、道路工事(改修・復旧または維持のための工事を含みます)、鉄道工事(改修・復旧または維持のための工事を含みます)、橋梁工事、建築工事、木造建築工事(増改築を含みます)、ビル建設工事(増改築を含みます)、大工工事、左官工事、とび工事、屋根工事、板金・金物工事、塗装工事、ビル・家屋建設工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄骨・鉄筋工事、ビル付属物鉄骨物設置・修理、ガラス工事、建具工事、床工事、防水工事、内装工事、電気工事、電気通信・信号工事、管工事(冷暖房設備工事、給排水・衛生設備工事、ガス配管工事を含みます)、機械・家具類修理 |
| 対象とならない工事 |
| ダム建設工事、埋立工事、さく井工事、護岸工事、しゅんせつ工事、はつり・解体工事(※)、土地造成工事、地盤改良工事、自動車・産業用運搬車両修理等 (※) 上記「対象となる工事」に付随して行なわれる場合については対象となります。 |
| 加入対象者 |
| 工事業者の皆様(年間完成工事高50億円以下) |
| 被保険者 |
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工事業者(法人・個人事業主等) 工事業者の役員・従業員 工事業者の下請負人 工事(元請工事)の発注者 |
| 保険金をお支払いする場合 |
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次のような事由によって貴社が法律上その損害を賠償しなければならない場合に、それによって被る損害に対して、契約されたてん補限度額の範囲内で免責金額(自己負担額)を差し引いた額を保険金としてお支払いします。 ただし、遡及日(初年度契約の保険期間の開始日)以降に発生した事故について、保険期間中に損害賠償請求が提起された場合に限ります。 <プラン共通> ・工事遂行中の対人・対物事故(請負事故) ・工事の結果が原因となって工事終了後に生じた事故(生産物事故) ・対象工事遂行中の作業対象物の損壊 ・本社建物(事業用施設)、仮設の従業員宿舎、仮設資材置場(仮設施設)等の管理上のミス等が原因で生じた事故や、営業活動・事務等(付随業務)の遂行中に生じた事故 ・貴社が元請けとなる対象工事において、発注者(施主)のミス等が原因で生じた事故(発注者責任) ・不当な身体拘束、口頭・文書・図面等の表示による自由の侵害、名誉またはプライバシーの侵害(人格権侵害) <スタンダードプランのみ> ・他人が所有する財物の使用阻害(財物損壊の範囲拡大に関する特約条項) ・他人からリース・レンタルしている財物の損壊(リース・レンタル財物損壊担保特約条項) ・対人・対物事故発生時における、工事履行期日の翌日から6日以上の工事遅延(工事遅延損害担保特約条項) ・発注者等から支給されて工事用資材や設置工事の目的物の損壊(支給財物損壊担保特約条項) ・他人のデータおよびプログラムの損壊(データ損壊担保特約条項) |
| お支払いする保険金 |
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この保険では、次の損害に対して約款の規定に従い保険金をお支払いします。 1.損害賠償金 2.賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用 3.求償権の保全・行使等の費用 4.事故発生時の応急手当等の緊急措置費用 5.弊社の要求に伴う協力費用 さらに、次の各種費用に対しても保険金をお支払いします。 1.初期対応費用 対人・対物事故が発生した場合の担当者の現場派遣費用、事故現場の保存費用・取り片付け費用、事故原因調査費用、通信費等。 2.見舞金・見舞品 対人事故が発生した場合、賠償責任の有無にかかわらず支払われる社会通念上妥当な被害者への見舞金・見舞品。 3.訴訟対応費用 対人・対物事故発生の結果訴訟となった場合に訴訟対応のために支出する社内的コスト(増設コピー機代、担当者の超過勤務手当・交通費・宿泊費、意見書・鑑定書の作成依頼費用等)。 <スタンダードプランのみ> 対人事故が発生した場合に、被害者の治療費用を被保険者が負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします(被害者治療費担保特約条項)。 |
| 保険金をお支払いできない主な場合 |
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・保険契約者、被保険者の故意によって生じた事故 ・戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故 ・他人との特別の約定によって加重された賠償責任 ・従業員(下請負人およびその使用人を含みます。)の業務従事中の死亡・ケガ・疾病に起因する賠償責任 ・排水・排気(煙を含みます。)、汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出に起因する事故(ただし、排出等が不測かつ突発的かつ急激で、所定の機関内に通知された場合を除きます。) ・石綿(アスベスト)、石綿の代替物質等の発ガン性その他の有害な特性に起因する事故 ・核燃料物質、核原料物質、核汚染物質等による原子力危険に起因する事故 ・地下工事、基礎工事、土地の掘削工事に伴う地盤変動、土砂崩れ、振動等による財物損壊事故 ・じんあい、騒音に起因する事故 ・飛散防止対策等、損害発生の予防措置を取らずに行われた作業による塗料・塗装用材料・鉄錆・火の粉の飛散による事故 ・引き渡してから10年をこえる期間を経過した完成・修理後物件に起因する事故 ・事故の予防措置等に要する費用 ・土木工事で地下埋設物を損壊したことに起因する損害(地下埋設物損壊不担保特約条項が付帯された場合)等 |
| ご契約の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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